荒川区創業支援コワーキング事業 会員規約
第1条(総則)
この「荒川区創業支援コワーキング事業会員規約」(以下「本規約」という。)は、荒川区(以下「事業実施主体」という。)が運営する「荒川区創業支援コワーキング事業」(以下「本事業」という。)を利用する目的で会員登録を行う者(以下「会員」という。)が遵守すべき規約として必要な事項を定めるものとする。
第2条(事務局)
- 事業実施主体は、本事業の運営を行うにあたり、事務局を設置する。
- 事業実施主体は、本事業の運営委託を受けた者(以下「受託者」という。)に事務局業務を委託する。受託者は、本規約に定める本事業の目的に沿った運営を行うものとする。
- 事務局は、受託者の事業所内に置く。
第3条(規約)
- 事業実施主体は、本事業を会員が利用するに当たり遵守すべき事項として本規約を定め、また適宜変更することができ、これらの効力は全ての会員に及ぶものとする。
- 事務局は、前項の定めに従い事業実施主体が本規約を定めたとき又はこれらを変更したときは、会員に通知又は公表する。
第4条(本事業の目的)
本事業は、後継者難等による廃業による地域活力の低下が懸念される状況を踏まえ、従来の起業家支援施策に加え、新たな人材発掘のため、多様なバックグラウンドを持つ創業希望者等が気軽に立ち寄れ、自由で活発な交流の中から新たなビジネスのアイデアが生まれる空間創出を図り、更なる創業等を喚起することを目的とする。
第5条(本事業で提供するサービス)
- 本事業は、第4条の目的を達成するため、次の各号に定めるサービスを提供する。
- WEB、E-mail、SNS等による各種情報提供
- イベント・セミナー等の開催
- 相談員(コーディネータ)による、起業・創業全般の相談
- コワーキングスペースの提供、資料等の提供(ただし、施設や設備の利用に関しては、荒川区立日暮里地域活性化施設条例及び荒川区立日暮里地域活性化施設条例施行規則(以下「荒川区立日暮里地域活性化施設条例等」という。)に基づく。)
- 事業化に向けたパートナー探索・チーム組成、各種イベントの共同運営等、会員同士の交流やイノベーション創出を促進するための活動のサポート
- その他、本事業の目的を達成するために必要な活動のサポート
- 事務局は、事業実施主体に確認の上、会員サービスの内容を変更することができる。
第6条(会員)
本事業の会員種別は、次の各号に定めるとおりとする。
- 起業希望段階から起業直後の段階にある起業家・ベンチャー企業
- 中小・中堅企業における第二創業を目指す者
- 事業会社又は金融機関に属する者、投資家等で、起業家等との交流を希望する者
第7条(入会)
本事業に入会しようとする者(以下「申込者」という。)は、事務局が指定するオンライン上の様式において、本規約及び荒川区個人情報保護条例の内容に同意した上で申込むものとする。
第8条(会員期限)
会員の有効期限については、特に期限を定めないこととする。
第9条(資格)
申込者は、第7条による入会を認められ、事務局から通知を受けた日をもって会員としての資格を有するものとする。
第10条(会員の義務)
- 会員は、本事業で得た秘密情報を第三者に提供してはならない。
- 会員は、第4条の目的に鑑み、積極的に本事業の活動に参加するものとする。
- 会員は、本事業における活動によって、知的財産等が生ずる可能性があるときは、それらの帰属については、当事者間であらかじめ書面をもって明確にすることとする。
- 会員は、会員登録の内容に変更が生じた場合、速やかに変更事項を事務局に提出しなければならない。
- 会員は、事務局の実施する成果ヒアリング等に協力しなければならない。
第11条(退会)
会員は、別途事務局が指定する方法で、任意に退会することができる。
第12条(費用)
- 本事業への入会及び本事業利用に関しては原則無料とする。
- イベント・セミナー等においては一部参加料(実費相当分)を徴収する場合がある。
第13条(禁止事項)
会員は、本事業において次の各号に定める行為を行ってはならない。
- 第4条に定める目的以外での施設利用。
- 他の会員その他第三者に対する、本事業を使った勧誘、斡旋行為
- 他の会員その他第三者の権利・利益を侵害する行為
- 他の会員その他第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又は他者の名誉若しくは信用を毀損する行為
- 本規約、荒川区立日暮里地域活性化施設条例等、公序良俗、法令若しくは刑罰法規等に違反し、又は事務局が不適切と判断する行為
第14条(会員の資格喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当すると事務局が判断し、会員に通知した場合には、会員はその資格を喪失する。
- 本規約に違反した場合
- 本事業の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合
- 事務局から連絡を取ることができない等、会員継続の意思がないと認められる場合
- その他除名すべき正当な事由があると事務局が判断するとき。
第15条(免責事項)
事業実施主体及び事務局は、本事業への参加に伴う会員同士の商談・取引・契約等について、何ら保証等するものではなく、これら及びこれらに基づいて生じたいかなるトラブル・損害についても一切の責任を負わない。
第16条(会員サービスの終了)
- 事務局は、事業実施主体に確認の上、本会員サービスを終了することができる。
- 事業実施主体及び事務局は、サービス提供終了の際、会員に事前通知を行うことで、終了に伴う責任を免れるものとする。
附 則
本規約は、令和3年2月1日から施行する。
制改定履歴
制定 令和3年2月1日【初版】